【お知らせ】申込みはお済みですか?~容器包装のリサイクル~
2025.06.12

容器包装リサイクル法により、
- 食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者小売・卸売業者
- びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造事業者
- 輸入事業者(容器や包装が付いた商品の輸入等)
- テイクアウトができる飲食店・通販業者など
上記、「容器」「包装」を使って商品を販売している、「容器」を製造している事業者は、
再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります。
※小規模事業者(例:売上や従業員数が一定以下)は対象外です。
※【再商品化(リサイクル)の義務】を負う特定事業者に該当するか否かは、公益財団法
人日本容器包装リサイクル協会コールセンターにご相談ください。
なお、「特定事業者」でありながら、再商品化義務を履行していない場合は、平成12年4月の「法」 の完全施行時まで遡及して義務を履行していただく(再商品化委託申込を行っていただく)必要が ありますのでご注意ください。
※チラシは【こちら】
▼ 詳しくは
- 【特定事業者の確認・制度全般に関する相談】
公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会 コールセンター
TEL:03-5251-4870 - 【委託申込書類の請求】
オペレーションセンター
TEL:03-5610-6261/FAX:03-5610-6245 - 【協会公式ホームページ】
https://www.jcpra.or.jp(「リサイクル協会」で検索)